【2023年10月1日施行】インボイス制度とは?EC-CUBEで対応すべき内容を解説
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本記事は、EC-CUBEインテグレートパートナー「株式会社サンクユー」監修のもと、作成しています。
目次
1.インボイス制度とは
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。 インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
売上の消費税には、仕入れや経費の消費税が含まれています。
例えば、下の例ですと仕入れ7,700円で、売値が11,000円の場合、仕入れ時の消費税700円が売上時の消費税1,000円に含まれていることになります。 仕入れ税額控除を適用した場合、売上時の納付税額は300円(売上時の消費税1,000円-仕入れ時の消費税700円)となります。
インボイス制度の仕組み
(引用:国税庁リーフレット「(令和4年2月)免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日から インボイス制度が始まります!」より)
適格請求書の保存が必要
仕入税額控除の適用の為に、売手から交付を受けたインボイスと呼ばれる適格請求書を保存する必要があります。それがインボイス制度(適格請求書等保存方式)です。
適格請求書に関しては後述します。
インボイス対応が必要な事業者は?
適格請求書の発行を求められるのは、主にBtoBで業務を行っている企業です。
一方、BtoCで消費者を対象に仕事をしている免税事業者であれば課税事業者になる必要がないため対応の必要はありません。ただし、主にBtoCで事業を行っている場合でも、販売対象が企業(課税事業者)相手になる可能性がある場合、例えば領収書や請求書に法人名を記載するような対応を行っている場合は、対応が必要になります。対応しない場合は、今後BtoBのお客様に対する機会損出を招くことが予想されますので、対応を行った方が良いでしょう。
令和5年(2023年)10月1日から開始
インボイス制度は令和5年(2023年)10月1日から開始されます。 また、売り手はインボイスを発行する為に、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録する必要があります。
適格請求書の取り扱いにはECサイトや社内システムも改修する必要があるので、早めに調査・着手することをおすすめします。
以下のページでは、インボイス制度が分かりやすく解説されており、各種PDFをダウンロードすることが可能です。
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2.適格請求書に必要な項目
適格請求書を新たに作成する必要はありません。
適格請求書は様式の定めはなく、既存の請求書や領収書などに項目を追加することで対応が可能です。
尚、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。
適格請求書
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
青の部分はほとんどの請求書で現存する項目だと思います。
今回、新たに赤の項目を追加する必要があります。
参照:制度の詳細用パンフレット「適格請求書等保存方式の概要」から抜粋
適格簡易請求書
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。
EC-CUBEご利用店舗の多くは小売業をされていますので、その場合はこちらの簡易請求書で問題ないと思われます。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
- 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
適格簡易請求書は適格請求書よりも若干簡易になっているとは言え、宛名以外は必要となります。
参照:制度の詳細用パンフレット「適格請求書等保存方式の概要」から抜粋
3.適格請求書の消費税の端数処理
1つの適格請求書において、端数処理は税率ごとに1回のみです。
商品ごとに消費税額等を計算し、端数処理を行い、その合計額を「税率ごとに区分した消費税額等」として記載することは認められません。
税抜金額を基に消費税額を計算する場合
認められる例
個々の商品ごとの消費税額は表示されていますが、それは参考としての記載とし、最後に税率ごとに区分した消費税額を算出することで問題ありません。(画像の(注)の箇所)ただし、個々の商品ごとの消費税額の合計と、税率ごとに区分した消費税額が異なる点は注意が必要です。
個々の商品ごとに消費税額を計算、その消費税額を税率ごとに合計し適格請求書の記載事項とすることは認められません。
参照:制度の詳細用パンフレット「適格請求書等保存方式の概要」から抜粋
認められない例
個々の商品ごとに消費税額を計算、その消費税額を税率ごとに合計し適格請求書の記載事項とすることは認められません。
参照:制度の詳細用パンフレット「適格請求書等保存方式の概要」から抜粋
税込金額を基に消費税額を計算する場合
税込価額を税率ごとに区分して合計した金額に対して10/110または8/108を乗じて算出した金額に端数処理を行います。
税込金額を算出するために商品ごとの消費税額を計算し、その消費税額に係る端数処理を行うことは、値決めのための参考であり、この端数処理に関しては事業者の任意です。
それを適格請求書の記載事項とすることは認めらません。
参照:制度の詳細用パンフレット「適格請求書等保存方式の概要」から抜粋
税抜金額を基に計算する方が、税込金額を基に計算するよりも売上額が高くなる
上記をご覧の通り、税抜金額を基に消費税額を計算する方が、税込金額を基に消費税額を計算するよりも売上額は高くなります。
税込金額を基に消費税額を計算すると請求額は60,195円、税抜金額を基に消費税額を計算する請求額は60,197円となるわけです。
4.EC-CUBEのインボイス対応
最新版EC-CUBE4.2はインボイスに対応済
2022年9月にリリースされた最新版EC-CUBE4.2ではインボイス対応が実装されています。
EC-CUBEでは税込金額を基に消費税額を計算し、かつ消費税の端数処理は割戻し計算を採用しています。
参照:https://www.ec-cube.net/press/detail.php?press_id=283
【EC-CUBE対応例①納品書】
※上記表示の個人情報はダミー情報です。
上記納品書を含めEC-CUBE4.2でインボイス対応を実施した対象は以下になります。
- 納品書
- 注文確認画面(フロントページ)
- マイページの購入履歴(フロントページ)
- 注文確認メール
- 注文編集画面(管理画面)
- 登録番号の入力設定(管理画面)
それぞれの対応は以下のように行っていますので、是非対応の参考にしてください。
【EC-CUBE対応例②フロント画面>注文確認画面】
【EC-CUBE対応例③ 注文確認メール(管理画面より確認)】
【EC-CUBE対応例④ 管理画面>注文編集画面】
【EC-CUBE対応例⑤ 管理画面>登録番号入力】
※上記表示の個人情報はダミー情報です。
上記の通り、EC-CUBE4.2では複数の機能を修正し、全体的にインボイス制度運用上の表記で違いが出ないように対応しています。
EC-CUBE4.2では、多くの不具合を修正し、セキュリティ強化機能も多数追加されていますので、これからEC-CUBEを採用される場合やリニューアルで最新版へバージョンアップされる場合は、EC-CUBE4.2以降を選択されることをおすすめいたします。
EC-CUBE4.2のインボイス対応については以下の動画でも説明していますので、あわせてご確認ください。
EC-CUBE4.2未満でインボイス対応をする方法
EC-CUBE4.2ではインボイス対応として表記の統一を行うため、帳票の「納品書」だけではなく、フロント画面や管理画面も統一した表記にする形で対応を行いました。
ただし、インボイス制度として必須で対応しなければいけないのは、販売企業に対してお送りする帳票、つまり
- 納品書(EC-CUBEデフォルトはこちらのみ)
- 領収書
- 請求書
を修正すれば良いことになります。それ以外のフロント画面や管理画面の表記を気にしなければ、対応するのは上記の帳票のみで問題ありません。
ちなみに、もともと、上記の帳票をEC-CUBE以外の会計ソフト等で出力している場合は、EC-CUBEの改修すら必要ありません。会計ソフトがインボイス対応されているかを確認し、対応されていればEC-CUBE上では必須で対応することはありません。
それでは、それぞれ具体的にEC-CUBEでインボイス対応を実施する方法を見ていきましょう。
EC-CUBEをカスタマイズして対応する方法
カスタマイズされる際は是非、EC-CUBE4.2の対応方法をご参考ください。
最低限の対応は、EC-CUBEデフォルトでは「納品書」、その他「領収書」や「請求書」といった帳票の修正です。それ以外の画面は必要に応じて対応してください。
インボイス対応のフルカスタマイズされる際や4系の4.2未満のバージョンをお使いの場合は是非、EC-CUBE4.2の対応方法をご参照ください。
また、EC-CUBE2系、3系をお使いの方は、コミュニティメンバーのnanasessさんがご対応いただいたソースコードを是非参考に対応をご検討ください。
EC-CUBE4.2では登録番号入力を管理画面に実装していますが、企業により変わることがないため、帳票等のテンプレートに直書き対応で問題ないでしょう。
消費税表記部分は、EC-CUBE4.2のように、税込金額を基に消費税額を計算し、割戻し計算を採用し、消費税を表示するのが少ない工数でカスタマイズする方法と思われます。
ただし、社内システムが税抜き金額を基に消費税額を計算したり、積上げ計算方式を採用していると、EC-CUBEと売上高や消費税額の差異が生じてしまうため(これはEC-CUBE4.2でも同様ですが)、どちらかのシステムを改修しなければいけません。スケジュールやコストを元にカスタマイズを検討してください。
プラグインにより対応する方法
オーナーズストアでは、インボイス対応に関して複数のプラグインが販売されています。
主に帳票対応ができるプラグインとなります。
ご自分のサイトの要件やバージョン、価格等とも照らし合わせて導入を検討してみてください。
※本記事を執筆している2023年5月現在はEC-CUBE4系対応プラグインがあるのみです。2系、3系対応プラグインは現時点ではありませんので、どなたか作成してオーナーズストアで販売してみてはいかがでしょうか?
EC-CUBE4.2のインボイス対応では、以下の点が対応されています。
適格請求書に対応した納品書の例です。赤字で記載した箇所が変更箇所となります。
- 登録番号の追加
- 課税売上(税込)から割戻し計算を実施し、税率ごとの小計と税込金額を表示
また、EC-CUBE4.1では税込合計金額から値引きをしていたため、EC-CUBE4.2からは値引き後の合計金額から税率ごとの消費税額を算出する形に変更になっています。(お客様が支払う金額に変更はありません。)
以下が納品書の対応例です。
EC-CUBE側でインボイス対応を行わず対応する方法
帳票をEC-CUBEで発行せず、会計ソフト等で発行している場合、EC-CUBE上ではインボイス対応が必要ない旨は先にも記載した通りです。したがって今回のインボイス対応において、EC-CUBE上でカスタマイズやプラグインにて対応しなくても、(インボイス対応している)会計ソフトから帳票を出力しさえすれば、それでも問題はありません。
ただし、これまで納品書をEC-CUBEから発行されている場合は、別ソフトを立ち上げてその業務を実施する必要があるため、例えばチェック業務等、運用コストが追加でかかる可能性は否めません。取引数が少ない場合やそもそも運用業務でそうしているような場合は問題ありませんし、EC-CUBE上での対応が間に合わない等一時的なインボイス対応としても会計ソフトで対応するのはありかもしれません。
ECカートでインボイス対応されていなくても、それ以外の方法でも対応できるということだけでも覚えておいてもらえたらと思います。
5.まとめ
インボイス制度は2023年10月1日から施行です。いくつかの対応方法をご提示させていただきましたので、参考になりましたら幸いです。 是非、トラブルなくインボイス対応する為にも早めに自社のシステムや業務をチェックしてみてください。
最後に、ご自分でカスタマイズができない場合は、EC-CUBEのカスタマイズを得意とする制作会社であるインテグレートパートナーに是非ご依頼ください。 EC-CUBEアドバイザーでは最適な制作会社をご紹介していますのでお気軽にご相談くださいませ。
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