【2022年6月1日施行】特定商取引法改正とは?EC-CUBEで対応すべき内容を解説

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改正特定商取引法(消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律)が2022年6月1日に施行されます。ECサイトの最終確認画面に詳細な注文内容を表示する義務が追加され、消費者を誤認させるような表現が禁止されるなど、全てのECサイトで対応が必要です。

本記事では、改正特定商取引法の説明と、EC-CUBEでの対応方法をご説明します。

注意)本記事は、消費者庁から公表されているガイドライン説明会資料をもとに記載しています。内容の正確性には最新の注意を払っておりますが、対応に関する補償はいたしかねますので、必ずご自身でガイドライン等をご確認いただきご対応いただけますようお願いいたします。

1. 特定商取引法改正の意図と経緯

特定商取引法とは、通信販売等の特定の取引に関し、事業者による違法、もしくは悪質な勧誘行為等を防止して、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
この度の改正で、消費者が必要な情報を一覧性をもって確認できるようにすること、不当な表示で誤認させないようにすること等が盛り込まれました。

今回の特定商取引法改正に至った背景は、詐欺的な定期購入商法による消費者被害が続出していることにあります。消費者庁の発表によると、定期購入トラブルにおける消費生活相談件数は2015年に約4000件だったのに対し、2020年には約60,000件と急増(※1)しているなど大きな社会問題となっていることが分かります。初回無料やお試しと言って販売しながら実際は定期契約になってるケースや、解約の仕方・期間もしくは条件を分からなくし契約期間を不当に伸ばすよう設計されているケース等、消費者を意図的に騙すようなケースが問題となり改正に至ったと思われます。
ただし、今回の特定商取引法改正では、定期購入やサブスクリプション以外のECにも同様の規制がかかるため、基本的には全てのECサイトで対応すべき内容となっていることが特徴です。

(※1) 参照:「令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会」資料より

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2. 特定商取引法改正でECサイトが対応しなければいけないこと

ECサイトにおける契約申し込みの直前の画面(以下「最終確認画面」)に、以下の項目を購入者が分かりやすく確認できるように表示することが義務付けられました。

①商品の分量
②販売価格・対価
③支払の時期・方法
④引渡・提供時期
⑤申し込みの撤回・解除に関する事項
⑥申込期間(期限がある場合)

つまり購入フローの最終確認画面、EC-CUBEで言うところの「ご注文内容のご確認」画面でそれぞれ確認できる必要があります。

参照:消費者庁 事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について

3. EC-CUBEが標準で対応している内容

EC-CUBE4系を例に対応すべき内容を見ていきます。(EC-CUBE4系とEC-CUBE2系、3系はレイアウトは異なりますが、標準で対応している項目、カスタマイズにて対応すべき項目は同じです。)

まず、EC-CUBE4系の「ご注文内容のご確認」画面は以下のようになっており、

①商品の分量
②販売価格・対価
③支払方法
④引渡・提供時期

が通常機能として表示されています。

ただし、定期購入のカスタマイズをされている場合はそれぞれの項目に対して適切に対応する必要がありますのでご注意ください。(参照:4-2 定期購入機能をカスタマイズにて対応している場合の注意点)

4-1.EC-CUBEが標準では対応していない内容(各EC-CUBEサイトで対応すべき内容)

一方で、「ご注文内容のご確認」画面で対応していない表示は以下の点です。

③支払時期
⑤申し込みの撤回・解除に関する事項
⑥申込期間(期限がある場合)

上記EC-CUBEの標準で未対応の部分は「ご注文内容のご確認」画面のカスタマイズによりご対応いただく必要があります。

また、注意点としてこれらの追加項目に関しても、注文完了までに購入者に確認いただく必要がある内容になりますので、購入者に認知しやすい場所、他の項目と同様の確認欄に追加いただくのが望ましいと考えられます。(消費者庁の説明では、購入ボタンの下部、つまり購入前に確認できない位置に必要事項をのせることや、小さな文字で認知でき辛い表示などはNGとされています。)

対応方法の要点を以下にてお伝えします。

③支払時期

代金の支払時期を表示する必要があります。

「ご注文内容のご確認」画面での網羅的な表示や、自社ECサイトの特定商取引法ページへのリンク(支払時期の記載があること)でも問題ないと思われます。

⑤申し込みの撤回・解除に関する事項

商品購入の申し込みの撤回や解除に関する、条件・方法・効果などを表示する必要があります。購入者に、返品や解約の方法や連絡先、解約の条件があれば分かりやすく誤解のないよう表示するのが望ましいとされています。

ただし、「ご注文内容のご確認」画面への表示も制限がありますので、画面内の購入者が認識しやすい場所に既存の解除情報へのリンクを設置する方法やクリックにより表示される別ウィンドウ等でも問題ないと思われます。

⑥申込期間(期限がある場合)

商品の申込・販売期間が設定されている場合には、その期間を表示する必要があります。期間限定商品等が想定されます。

具体的な表示方法としては、例えば、商品名に分かりやすく申し込み期間を併記する方法(○○まで期間限定 等)、バナー表示を置く方法等、購入者が明確に認識できるようなリンク先や参照ページ、クリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を記載する方法での表示を行うことが考えられます。

対応例

基本的には「ご注文内容のご確認」で出来るだけ上記の確認事項を明示することが望ましいとされています。消費者への配慮の観点と、かご落ち対策の観点を考えても明示した方が好ましいでしょう。
ただし「ご注文内容のご確認」の煩雑化等も考えられるため、リンク先での記載、ポップアップ表示でも問題ないようです。以下では、「ご注文内容のご確認」へ明示する方法ではなく、最低限の対応として、それぞれの項目に対して参照ページへのリンクで対応した例を掲載いたします。このような方法でも対応できるという一例として参照いただけますと幸いです。

※内容の正確性には最新の注意を払っておりますが、対応に関する補償はいたしかねますので、必ずご自身でガイドライン等をご確認いただきご対応いただけますようお願いいたします。

4-2.参照:定期購入機能をカスタマイズにて対応している場合の注意点

EC-CUBEでは定期購入機能が標準機能に搭載されていません。定期購入のカスタマイズをされている場合は下記の通りそれぞれの項目に対して適切に対応する必要がありますのでご注意ください。

①分量

「各回の分量」と「総分量」を表示する必要があります。定期購入では提供期間を表示し、期間内に利用可能な回数制限がある場合にはその記載も必要です。

期限が無期限の場合や自動更新の場合は、その旨を表示した上で、一定期間での目安となる分量を表示することが望ましいとされています。

②販売価格

「各回の代金」と「代金の総額」を表示する必要があります。
無期限の場合は、一定期間での目安となる支払額を表示することが望ましいとされています。

また、初期が無償で、その後有償になるような定期販売の場合は移行時期と支払う金額を分かりやすく表示する必要があります。

③支払い時期・支払い方法

初回の支払い時期だけでなく、「各回の代金の支払い時期」を表示する必要があります。

④引渡・提供時期

初回の商品引渡時期だけでなく「各回の引渡し時期」を表示する必要があります。

⑤申し込みの撤回・解除に関する事項

商品購入の申し込みの撤回や解除について、条件・方法・効果などを表示する必要があります。特に定期購入でのトラブルになりやすい部分ですので、購入者に分かりやすく表示、記載することが望ましいとされています。具体的には、返品や解約の連絡方法、連絡先、解約の条件などについて、顧客に見えやすい位置に表示することが必要です。電話で解約を受け付ける場合には、確実につながる電話番号を記載しておく必要があります。

その他、解約方法を限定している場合には、誤解のないよう認識しやすい場所に分かりやすく記載する必要があります。

⑥申込期間(期限がある場合)

商品の申込・販売期間が設定されている場合には、その期間を表示する必要があります。期間限定商品等が想定されます。

5.まとめ

2022年6月1日の特定商取引法改正に向けて、本記事を参考にご対応をお願いいたします。
「ご注文内容のご確認」画面への分かりやすい記載をご検討いただくことが望ましいとされていますが、既存ページへのリンクでも問題ないと考えられますので、認知しやすい場所にリンクを設置する等、購入者に分かりやすいことを心掛け各店舗にてご対応くださいませ。

ご自身で対応が難しい場合は、EC-CUBEインテグレートパートナーに対応をお願いしてください。

今後、EC-CUBEの最新版ではより簡易な方法で、特定商取引法改正への対応ができるよう検討を進めて参ります。

この記事を書いた人

株式会社イーシーキューブ

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